(種 別)
第19条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第20条 総会は、構成員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(会議の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第37条において同じ。)
(8)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)解散における残余財産の帰属
(10)その他この法人の運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)会費の額
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)構成員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。
(3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた場合。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。
(会議の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス及び電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス及び電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した構成員の中から選出する。
2 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(会議の定足数)
第25条 総会は、構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(会議の議決)
第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会における議決事項は、第23条第3項又は第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員又は理事の3分の2以上の同意があった場合にはこの限りではない。
(会議での表決権等)
第27条 総会及び理事会において各構成員又は理事の表決権は平等なものとする。
2 総会及び理事会を、やむを得ない理由により出席できない構成員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員又は理事を代理人として表決を委任する事ができる。
3 前項の規定により表決した構成員又は理事は、前2条及び次条第1項の適用については、総会及び理事会に出席したものとみなす。
4 総会及び理事会の議決について、特別の利害関係を有する構成員又は理事は、その議事の議決に加わることができない。
(会議の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 総会及び理事会の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
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