特定非営利法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
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特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン定款

 

第1章総則

 

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパンという。
     英文略称をFTCJとする。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都台東区に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、
@国内の子どもが、世界各地の開発途上国を中心として児童労働など苛酷な状況に置かれている子ども達の調査・支援の企画・実行及び交流などを主体的に行う。
A国内の大人と子どもが協働して海外自立支援事業を行う。
B国内外の平和と子どもの権利の擁護を求めるためにアドボカシー(啓発)事業、また子ども参画の機会を提供する外部ネットワーク事業、子ども活動応援事業を行う。
これらを行うことにより、世界各地の開発途上国の子どもが尊厳ある生活を取り戻し、国内の子どもにおいては次代のそして、現代においても国際社会を担うリーダーとなる国際人育成に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2)国際協力の活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の6つの事業を行う。
(1)子ども主体事業
   国内の子どもが主体的に、
@国内外の子ども相互による情報交換を行う。
A世界各地の児童労働など苛酷な状況に置かれている子どもへの支援・交流・学習活動を行う。
(2)子ども活動応援事業
   国内の子ども・若者・大人が、
@国内の子どもに対し、活動に関する相談業務を行う。
Aワークショップ(勉強会)等を通じて子どもの育成事業を行う。
B国内の子どもに対し、交流の場の提供を行う。
(3) 外部ネットワーク事業
   国内外における子どもの権利の擁護又は国際支援に関する活動をしている他団体と共に、
@協働して各種キャンペーン活動を行う。
A国内の子どもが、各種シンポジウム・フォーラムにスピーカーとして出席する。
(4)アドボカシー(啓発)事業
   世界各地の開発途上国における子どもの現状や子どもの権利について知らせ、又、国内の子どもや大人の意識を高めるため、国内の子どもと大人が協働して、
@イベント等の開催を行う。
A会報誌の発刊を行う。
Bホームページの開設・運営を行う。
C子ども参画の活動を促進するものや、国際問題・子どもの権利に関する本の出版協力を行う。
Dスピーカーやファシリテーターを派遣してスピーチや学習会などを受け持つ。
(5)海外自立支援事業
   世界各地の児童労働など過酷な状況に置かれている子どもに対し、国内の大人と子どもが協働して、
@教育を提供する場となる学校などの建設と運営等を行う。
A児童労働などによって尊厳を失った子どものメンタルケアを行う保護施設を支援する。
B子どもを取り巻く生活状況の改善のための就業訓練施設等を支援する。
C現地の現状の調査・研究・交流のためのスタディツアーの運営を行う。
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 
 

第2章会員

 

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員・学生正会員及び子ども正会員(以下、「構成員」という。) をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人とする。
(2)学生正会員
この法人の目的に賛同して入会した18歳以上の学生の個人とする。
(3)子ども正会員
この法人の目的に賛同して入会した18歳以下(高等学校生はその在学中を含む。) の個人とする。
(4)一般会員
この法人の目的に賛同して協力するために入会した個人とする。
(5)賛助会員
この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人または団体とする。

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。 
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 会員は、理事会が定める規則により会費を払うものとする。
2 会員が納入した会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 
 

第3章役員

 

(種別及び定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3人以上15人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、10人以内を副代表理事とする。

(選 任)
第13条 理事及び監事は、総会において構成員のうちから選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 理事のうち未成年者の場合は、保護者の承諾書を得ることとする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第17条  役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 
 

第4章会議

 

(種 別)
第19条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成)
第20条 総会は、構成員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(会議の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第37条において同じ。)
(8)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)解散における残余財産の帰属
(10)その他この法人の運営に関する重要事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)会費の額
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)事務局の組織及び運営
(5) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(会議の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)構成員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。
(3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた場合。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時。

(会議の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス及び電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス及び電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。

(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した構成員の中から選出する。
2 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(会議の定足数)
第25条 総会は、構成員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
2 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(会議の議決)
第26条 総会及び理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した構成員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会及び理事会における議決事項は、第23条第3項又は第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員又は理事の3分の2以上の同意があった場合にはこの限りではない。

(会議での表決権等)
第27条 総会及び理事会において各構成員又は理事の表決権は平等なものとする。 
2 総会及び理事会を、やむを得ない理由により出席できない構成員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員又は理事を代理人として表決を委任する事ができる。
3 前項の規定により表決した構成員又は理事は、前2条及び次条第1項の適用については、総会及び理事会に出席したものとみなす。
4 総会及び理事会の議決について、特別の利害関係を有する構成員又は理事は、その議事の議決に加わることができない。

(会議の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 総会及び理事会の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

 
 

第5章資産及び会計

 

(資産の構成と区分及び管理)
第29条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
2 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
3 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て代表理事が別に定める。

(会計の原則と区分)
第30条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
2 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第32条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第34条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第35条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第37条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 
 

第6章定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)
第38条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した構成員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第39条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 構成員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、構成員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において構成員総数の過半数の議決を経て選定された他の特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。

(合 併)
第41条 この法人が合併しようとするときは、総会において構成員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 
 

第7章公告の方法

 
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
 

第8章事務局

 

(事務局の設置)
第43条 この法人に、この法人の事務を処理し、事業の運営を執行するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
   
(職員の任免)
第44条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

(組織及び運営)
第45条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 
 

第9章雑則

 

(細則)
第46条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
  代表理事   中島早苗
  副代表理事  伴野保志、露久保雅樹、永野恵理、清水幹恵、田中大勇
  理事     浅田紀子、西垣春奈、岡野沙知子、代田七瀬、町井望
  監事     香川文、田口珠
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、この法人の設立の日から平成18年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定に関わらず、この法人の設立の日から平成17年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第32条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
   年会費
   (1) 正会員         10,000円
   (2) 学生正会員        3,000円
   (3) 子ども正会員         0円
   (4) 一般会員(学生以外)   5,000円
           (学生)       1,500円
          (18歳以下)      0円
   (5) 賛助会員    (個人)10,000円
           (非営利団体)20,000円
            (営利団体)30,000円

 
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